ホーム >> 光の子どもの家とは >> ご利用にあたって

利用の手続き方法

利用の条件
措置基準施設。
利用に関する留意事項
必要なものは入所後購入準備いたします。ただし、教育機関で使用していた物(教科書等)についてはできるだけ持参していただきます。予防接種の有無の確認(母子手帳等)、健康状態及び生活状態の確認等できるだけ詳しく説明をしていただきます。
利用理由について
児童相談所による判断。
利用の手続き
県内8カ所の児童相談所
[中央児童相談所 上尾市上尾村1242-2 TEL 048-775-4152]
[南児童相談所 さいたま市浦和区元町2-30-20 TEL 048-885-4152]
[川越児童相談所 川越市宮元町33-1 TEL 049-223-4152]
[所沢児童相談所 所沢市並木1-9-2 TEL 042-992-4152]
[熊谷児童相談所 熊谷市箱田5-12-1 TEL 048-521-4152]
[越谷児童相談所 越谷市恩間402 TEL 048-975-4152]
[さいたま市児童相談所 さいたま市中央区下落合5-6-11 TEL 048-840-6107]
[越谷児童相談所 草加支所 草加市西町425-2 TEL 048-840-6107]
利用の費用
児童相談所による徴収。

利用者への対応

どこまで家庭に近い環境にしているか
自立支援を目的にした小舎型の施設です。三軒の家(一軒10人前後)と、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設を各一箇所(定員6名)に分かれ、それぞれが男女混合縦割りで構成しています。各家に共通スペースとして台所、風呂場、トイレ、ダイニング、六つの居室があり中学、高校生が個室として利用することができるようになっています。
できるだけ小集団で家庭的な処遇を目指し、各家がそれぞれの独自の生活時間帯や決まり事があります。全員で一緒に動くことをできるだけ少なくしています。各家は責任担当制のもとで(1人で5人まで)原則担当換えや家の移動はしないようにしています。子どもとの信頼関係を築く上で最も重要な事として考えています。それぞれがお互いに助け合いながら家運営をしています。
子どもたちの個性を大切にし、得意分野を持たせるために習い事を(サッカー教室、剣道教室、踊り、体操クラブ等)する子どももいます。中学、高校生には、部活動を奨励しています。色々なことを体験させることによって自分自身を見つめ、考える力を養い、自立する力を持たせる機会となれるように考えています。
給食は施設内か、外注か
栄養士と調理師2名を中心に施設内食堂棟厨房にて調理しています。食生活は児童の成長に最も重要なものとして考えています。できるだけ暖かい物をと心がけ、各児童生活空間にも台所を設置してあり、遅く帰宅した高学年等には家で暖めたりすることができます。
衣類の規制について
原則的には規制はありません。担当者と一緒に買い物等で購入しています。ただし、生活指導としてその時々に合った服装をするように声掛け、指導、注意等はします。
入浴方法と回数
五軒の家にそれぞれ家族風呂程度の広さの入浴設備があります。毎日の入浴及びシャワーはできます。ただし、生活指導として入浴の時間、体の洗い方等声掛けはします。幼児、小学生などは、担当者及び児童指導員が一緒に入浴して指導しています。
面会時間、親との外出、自宅への外泊
[面会時間]原則的にはいつでも受けております。ただし、施設側と話し合ってお互いに理解をし、確認し合ってからになります。場合によっては食事を子どもと一緒にしていただくことも、また、添い寝、寝かしつけ、宿泊まですることもできます。
[外出]原則的には、児童相談所及び施設側の同意で許可いたします。許可した場合は、買い物の内容、時間帯等の約束事はあります。
[外泊]原則的には、児童相談所及び施設側の同意で許可いたします。許可した場合は、週末、長期の休みを利用することになります。尚、外泊の場合には施設側が外泊場所を事前に確認する(自宅)ことになります。いずれにしても、施設側と親との間できちんとした話し合いがなされた上でのこととなります。また、施設内に親が宿泊できる設備も有りますので、それを利用する事もできます。
外泊の状況(帰宅状況含む)
全入所児童の家庭訪問調整をした上で、お盆、お正月に家庭に帰れる子どもたちは帰省しています。
利用者と職員の健康管理の配慮点
[児童]内科検診、身体測定、視力、尿検査、蟯虫検査、歯科検診、聴力検査、定期健康診断(内科検診)を年3回嘱託医によって実施。内、総合的な検診を1回実施しています。
[職員]内科検診、身体測定、視力、聴力、心電図、レントゲン検査、血液検査、尿検査、定期健康診断を年1回実施しています(近くの医療機関にて)。
医療機関との協力・連携体制
日常的な子どもの疾病については地域の医療機関へ受診治療を行っている。また、披虐待児の入所が増え、児童精神科医(嘱託医)に、来診・通院など連携をとりながら処遇にあたっています。
能力の回復、開発に対する支援
家庭崩壊、披虐待児の増加により、情緒が不安定な児童が本来持っている治癒力を促進するために、児童精神科医によるカウンセリングの手法を使い、アドバイスを受けながら処遇にあたっています。
ケアプランについて
(実施方法、利用者・家族の参加の有無)
年度当初児童自立支援計画(案)を担当職員が作成し(小学5年生以上個別に話し合いながら)、全職員が参加の職員会議で検討し、共通認識のもと処遇にあたります。半年経過後中間見直しを計画の時と同じように作成協議し確認しあい、年度末に個別計画反省として子どもたちとも確認しながら作成し、全職員参加の会議で協議しています。
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